申告あれこれ
決算から申告までのスケジュール
決算から申告までのスケジュール
個人事業者の方は、
1月1日から12月31日までを会計期間として決算を行わなければなりません。
その決算に基づき他の所得と併せて、所得税の確定申告を行います。
また、消費税の課税事業者となる場合、別に消費税の確定申告も行います。
所得税の確定申告はその年の翌年の 2月16日から3月15日 までの間に
消費税の確定申告はその年の翌年の 3月31日 までの間に行います。
法人の方の税は個人事業者の方とは異なります。
ここでは、例として物を売る仕事やサービス業を営む個人事業者の
大体のスケジュールを示します。
のちのちあせることがないように進めていきましょう。
年末前後
棚卸作業
個人事業主や法人にかかる税金
個人事業主や法人にかかる税金
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個人事業主にかかる税金
国税(所得税、消費税) 地方税(個人事業税、住民税)
所得税・・・課税所得金額に収入に応じて決められている税率をかけた金額を所得税として収めます。
「課税所得金額=収入―必要経費―各種控除」
各種控除は個々のケースによって該当する控除項目がまちまちなので、
詳細は税務署か税理士さんに相談しましょう。
消費税・・・売上1000万円以下は免除されます。
売上が1000万円を超えたら、翌々年度から納税義務者となります。
法人税申告の種類
法人税の申告
確定申告
法人の利益に対する課税は申告納税制度で行われます。
各事業年度終了の日の次の日から2ヶ月以内に所轄の税務署長などに対し、
・事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
・課税標準である所得の金額に法人税法により計算した法人税額
などを記載した申告書を提出します。
中間申告
事業年度が6ヶ月を超える場合
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
に中間報告をしなければならない。
ただし、新設法人の設立第一期の事業年度及び中間申告の納税額が10万円以下の場合は必要ありません。
◆前年度実績方式による予定申告
法人税の申告
法人が負担する税金には法人税や住民税などがあります。
その中で、法人税は計算された所得に対して課税されますが、
その所得は弥生会計上で計算された利益と一致しません。
会計上の損益計算書では費用として計上しているものが、
法人税法上では損金として認められないという場合があります。
よって、法人税上の利益を計算するために、
会計上の損益計算書で計算された利益から 「税務調整」 という作業が必要になります。
弥生会計の 「プロフェッショナル」 と 「ネットワーク」 では
法人税申告書の作成には対応していないため、税理士さんに相談しましょう!
消費税申告の基礎
消費税の申告の基礎
消費税では確定申告のほかに、一定の要件に該当した場合は中間申告をしなければなりません。
◆中間申告とは??
その年(事業年度)の中間に行う申告のことで、その年の税金を前払しておくためのものです。
(前年度の消費税確定年税額が要件に該当した事業者のみ対象とする)
中間申告時に納めた税額は確定申告時に精算されます。
◆中間申告の方法
予定申告方式と仮決算方式の2種類があります。
<予定申告方式>
前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方法。
→税務署は中間申告期限前になると予定申告方式に基づき税額を計算し、
税額が印字された中間申告書と納付書を郵送する。