法人税申告の種類
法人税の申告
確定申告
法人の利益に対する課税は申告納税制度で行われます。
各事業年度終了の日の次の日から2ヶ月以内に所轄の税務署長などに対し、
・事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
・課税標準である所得の金額に法人税法により計算した法人税額
などを記載した申告書を提出します。
中間申告
事業年度が6ヶ月を超える場合
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
に中間報告をしなければならない。
ただし、新設法人の設立第一期の事業年度及び中間申告の納税額が10万円以下の場合は必要ありません。
◆前年度実績方式による予定申告
前期事業年度の法人税の6ヶ月換算額で申告する方法
◆仮決算方式による中間申告
6ヶ月の期間を1事業年度とみなして申告する方法
その他の申告
◆期限内申告
期限までに提出された申告のこと
◆期限後申告
期限を過ぎて提出された申告のこと
→延滞税・無申告加算税などの税金が余分に課税されることがあります。
◆修正申告
申告した法人税が少なかった場合、正しい税額を申告しなおすこと
◆更正の請求
申告した法人税が多かった場合、正しい税額を計算しなおして
税額を減額するように請求することができます。
但し、申告期限から1年以内という条件があるので気をつけましょう。