個人事業主や法人にかかる税金
個人事業主や法人にかかる税金
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個人事業主にかかる税金
国税(所得税、消費税) 地方税(個人事業税、住民税)
所得税・・・課税所得金額に収入に応じて決められている税率をかけた金額を所得税として収めます。
「課税所得金額=収入―必要経費―各種控除」
各種控除は個々のケースによって該当する控除項目がまちまちなので、
詳細は税務署か税理士さんに相談しましょう。
消費税・・・売上1000万円以下は免除されます。
売上が1000万円を超えたら、翌々年度から納税義務者となります。
個人事業税・・・税額は「青色申告特別控除」を控除する前の課税所得金額から
事業主控除290万円を差し引いたものに税率5%をかけた金額です。
事業所得が290万円以下ならば免除されます。
住民税・・・都道府県民税と市区町村民税の合計金額を各市区町村に納付します。
① 均等割(収入に関係なく課税される)
② 所得割(収入/所得に応じて課税されるもので所得に応じ手税率が定められている)
- 法人にかかる税金
国税(法人税、消費税) 地方税(法人事業税、法人住民税)
法人税・・・法人の所得に対して課される税金。
各事業年度の所得に対するもの、各連結事業年度の連結所得に対するもの、
退職年金等積立金にたいするもの、清算所得に対するもの等、さまざまな種類がある。
消費税・・・売上げ時に「預かった消費税」から仕入れ時に「支払った消費税」を控除した残りの消費税を納付する。
ある一定の期間の課税売上高(消費税の課税取引となるもの)が
1000万円を超えなければ納税義務者にはならない。
法人事業税・・・法人が行う事業そのものに課される税。
地方公共団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、
それぞれの所得によって税率が定められています。
法人住民税・・・地域社会の費用についてその一員である法人にも個人と同様に
幅広く負担を求めるために課される税です。
① 均一等割(資本などの金額と従業員数に応じて定額で課される。)
② 法人税割(原則的に法人税額を課税標準として課される)