法人が負担する税金には法人税や住民税などがあります。
その中で、法人税は計算された所得に対して課税されますが、
その所得は弥生会計上で計算された利益と一致しません。
会計上の損益計算書では費用として計上しているものが、
法人税法上では損金として認められないという場合があります。
よって、法人税上の利益を計算するために、
会計上の損益計算書で計算された利益から 「税務調整」 という作業が必要になります。
弥生会計の 「プロフェッショナル」 と 「ネットワーク」 では
法人税申告書の作成には対応していないため、税理士さんに相談しましょう!