個人事業主の確定申告
個人事業主の確定申告
- 確定申告とは何か?
確定申告とは、「今年1年これだけの所得がありました」と税務署に申告することです。
今年1年とは 1月1日~12月31日 までのことを指しており、この申告時には所得の額だけでなく、
所得税の税額も自分で計算しなくてはなりません。
年をまたいで 2月16日~3月15日 までの間に所轄の税務署に出向き、
確定申告のための申告書を提出し、納税します。
- 確定申告の流れ
①所轄の税務署で「申告書」をもらう
→さまざまな種類の申告書があるので、自分が何に該当しているのかをよく調べる。
②確定申告に必要な書類を整理する。
→申告書だけではなく、源泉徴収票や生命保険料控除証明書など
添付するものがある場合があるので気をつけましょう。
③申告書の作成
④申告書の提出
→提出期限は 2月16日~3月15日 までです。
この期間はかなり混雑することが予想されますので
早めに準備をして、訂正などがあっても十分に間に合うようにしましょう。
⑤税金の納付、還付
→税務署に提出した金額を税務署か銀行などの窓口で 3月15日 までに納付します。
また、還付を受ける場合は提出後約1ヶ月で指定した口座に振り込まれます。
- 「青色申告」と「白色申告」
この2つの大きな違いは帳簿を作成するかしないか、というものです。
しかし青色申告で得られるメリットを考えると、青色申告を申請することをオススメします。
確定申告を青色申告で行う場合、あらかじめ「青色申告承認申請書」と提出しておかなければなりません。
1月1日~1月15日までに開業した場合…その年の3月15日までに提出
1月16日以降に開業した場合…開業日から2ヶ月以内に提出
「青色申告」のメリットとしては
① 事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で
その事業に従事している人に見合った金額の給与を支払った場合、
その金額を必要経費とすることが出来ます。
② 所得に生じた損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことが出来ます。
また、前年も青色申告をしている方は、その損失額を前年の所得から控除して、
すでに納付している前年分の所得税の還付を受けることも可能です。
③ 青色申告特別控除が受けられます。
●65万円の青色申告特別控除
〈条件〉
・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる。
・所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則により記帳している。
・確定申告期限内に記帳に基づいて作成した「貸借対照表」と「損益計算書」とともに、
確定申告に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
●10万円の青色申告特別控除
65万円の特別控除が受けられない場合
控除とは、所得金額から差し引くことのできるものなので、
確定申告の際には控除の申告漏れの無いようにきちんと把握しておきましょう。
このような流れで行う確定申告。
様々な書類が必要になります。
こういった経理の管理をより簡単に行うことが出来るものが、会計ソフトです。
取引を入力するだけで関係する帳簿への転記や集計資料への反映まで自動で行うことが出来るのです。
ぜひこのようなソフトを活用することをおすすめいたします。