消費税申告の基礎

消費税の申告の基礎

消費税では確定申告のほかに、一定の要件に該当した場合は中間申告をしなければなりません。

中間申告とは??
その年(事業年度)の中間に行う申告のことで、その年の税金を前払しておくためのものです。
(前年度の消費税確定年税額が要件に該当した事業者のみ対象とする)

中間申告時に納めた税額は確定申告時に精算されます。

◆中間申告の方法
予定申告方式と仮決算方式の2種類があります。

予定申告方式
前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方法

→税務署は中間申告期限前になると予定申告方式に基づき税額を計算し、
税額が印字された中間申告書と納付書を郵送する。
 
事業者は送られてきた申告書と納付書で期限内に申告と納税を行う。

→提出をしなければ、この予定申告方式による申告書の提出があったものとされるので、
無申告加算税は課せられません。
 
が、納税を期限内に行わなかった場合には延滞税がかかるので気をつけましょう。

仮決算方式
中間申告期間をひとつの事業年度とみなし、仮決算を行って中間納付額を計算する方式

→この方式で行うかどうかは事業者が選択できる。

→ただし、仮決算方式によって還付額が発生した場合でも、納税額が0円となるだけで
還付されることはありません。

◆確定申告
それぞれの課税期間末日の翌日より2ヶ月以内に申告しましょう。

輸入取引の場合
課税貨物を保税地域から引き取るまでに申告、納付する必要があります。

消費税額の延長を受けたいときは、申請書を税関長に提出し、
担保を提供した場合、3ヶ月以内に限り納付期限を延長できます。

新設法人の場合
消費税の納付義務は生じますが、一定の場合は免除されます

◎基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合

→1年決算法人なら基準期間が前々年度のことになるので、
設立当初の2年間は基準期間がないため、会社の規模を問わずこの間は免税されます。

◎事業年度開始の資本金または出資の金額が1000万円以上の場合

→基準期間はないが、資本金が1000万円以上ならば納付義務は免除されません。